☆本セミナーは終了しました。

 

セミナー概要

働き方改革関連法が施行されすでに3年を経過し、いよいよ猶予されていた3業種も
一斉適用のカウントダウンが始まりました。運送業に関しては、一般の事業と異なり、労働基準法だけでなく自動車運転者労務改善基準という大臣告示に基づく管理が重要となり、これに違反すれば運輸支局への通報や合同監査など実施され重大な局面を迎えかねない事態に陥ってしまうこともあります。
この大臣告示も、2024年4月の猶予期間終了に併せて新たな制限が定められました。    

本セミナーでは、元労働基準監督官として19年間の指導歴を持つ講師が、2024年4月から、労働行政がどのように運送業を指導していくのかを含め運送業におけるわかりにくい労働時間と拘束時間の管理に関する新制度の解説を行います。

顧問先に運送業を抱える社労士の先生だけでなく、これを機に運送業者に対してアプローチを図りたいと考えられている先生も含めてお聴きいただけると幸いです。

 

講師

原労務安全衛生管理コンサルタント事務所代表/元労働基準監督官
原 諭

1992年国立千葉大学法経学部法学科卒業後、労働基準監督官として労働省入省。
神奈川労働局管内の各労働基準監督署に勤務。
最終ポストは厚木労働基準監督署第3方面主任監督官。2011年、一身上の都合で厚生労働省を辞職。12年3月まで福岡労働局雇用均等室育児・介護休業トラブル防止指導員。
同年12月15日社会保険労務士登録。著書『労基署は見ている。』(日経プレミア)