2020年4月1日から未払い残業代請求の消滅時効が3年に延長されることになり、今後未払い残業代請求に関する問題が顕在化してくると予想されています。
未払い残業代請求を受けた場合、実務上、訴訟外での和解で終了することはなかなか難しく、訴訟や労働審判で解決することが大半でしたが、近年では訴訟外で解決する割合が大幅に増加傾向にあり、使用者/社会保険労務士はこの訴訟外での和解について実務上の対応について考える必要があります。
万一、全従業員の未払い残業代を支払う余力が無い場合に集団で未払い残業代請求を受ければ会社の存続に関わる事態に陥る可能性もあり、今後ますます使用者に労働基準法を遵守させ、未払い残業代が無くなるように労務管理を働きかけることが今後の社労士の課題となります。
未払い残業代請求においても考慮すべき事柄は時代に応じて変化してきております。
本セミナーでは、「未払い残業代請求の法律相談」の著者である向井蘭先生から、現時点で実務上よく問題になりうるポイントをご紹介致します。
株式会社KiteRa社外取締役/弁護士
向井 蘭
▽プロフィール▽
昭和50年生まれ。
平成9年 東北大学法学部卒業。
平成13年 司法試験合格。
平成15年 弁護士登録(第一東京弁護士会)。
平成15年 狩野法律事務所(現・杜若経営法律事務所)入所。平成21年狩野・岡・向井法律事務所(現・杜若経営法律事務所)パートナー弁護士。主に使用者側の労働事件に関与。経営法曹会議会員(使用者側の労働事件を扱う弁護士団体)。