定額残業代の規程には 悩ましい論点がいくつもあります。労働時間数や金額を規定に明記するべきか、何時間分の時間外労働に相当する定額残業代制度であれば定額残業代規程として許されるのか、割増率の異なる深夜・法定休日労働の割増賃金も通常の割増賃金と一緒に併せて1つの定額残業代規程に定めてよいのか等、悩みは尽きません。
万が一、定額残業代規程の有効性が規程された場合には 定額残業代制度が無効になるとともに 割増賃金の基礎単価も大幅に上昇します。
本セミナーでは、杜若経営法律事務所の向井蘭先生をお招きし、各種裁判例を元に定額残業代の規程について、どこまで何を定めれば有効になるのかお話しいただきます。
株式会社KiteRa社外取締役/弁護士 向井蘭
▽プロフィール▽
昭和50年生まれ。
平成9年 東北大学法学部卒業。
平成13年 司法試験合格。
平成15年 弁護士登録(第一東京弁護士会)。
平成15年 狩野法律事務所(現・杜若経営法律事務所)入所。